社会保険労務士のQ&A
択一問1ウについて、お聞きします。 「障害厚生年金の受給権者…
択一問1ウについて、お聞きします。
「障害厚生年金の受給権者であって、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害年金の支給を停止されているもの」は、65歳に達した日以後であっても、障害厚生年金の額の改定を請求することができる、おありますが、この問題は、冒頭に、障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある、とありますので、当初、障害等級3級からの増進が65歳以後であったとして、改定はNGではないのでしょうか?支給を停止されているものという表現により、それが打ち消されて、65歳以後の増進も可能になるのでしょうか、解説のような考え方となる理由を教えてください。
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