社会保険労務士のQ&A

事後重症による厚生年金は65歳に達する日の前日までに請求を行…

スタディング受講者
質問日:2024年9月07日
事後重症による厚生年金は65歳に達する日の前日までに請求を行う。
初めて2級も同様ですが、
基準障害になると、65歳以降でもOKとあります。
上手く頭で整理が出来ず、何度も同じ間違いをします。
基準障害はなぜ、65歳以降も良いのか?
基準障害とはどのような障害のなのか??あまり分かっておりません?
事後重症と異なり、「基準障害による障害厚生年金」の場合には、受給権は請求によらず発生しており、65歳に達する日以後においても請求(裁定請求)することができます。と、テキストに記載もございますが、理解が出来ません( ;∀;)
初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、理解出来るよう簡単に説明頂けますと嬉しいです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月08日
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