社会保険労務士のQ&A

問題 14 について 「65歳に達している受給権者に係る旧厚…

スタディング受講者
質問日:2024年7月31日
問題 14 について
「65歳に達している受給権者に係る旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金又は特例遺族年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。」

日本語の意味の質問になってしまいすみません。
この文章の最後の部分「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない」とはつまり、
「2分の1に相当する部分が支給される」ということでよいでしょうか。
何度も読むうちに意味がわからなくなってきました。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年8月04日
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