社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の基準障害について 通常の障害厚生年金の障害等…
障害厚生年金の基準障害について
通常の障害厚生年金の障害等級条件は
1級、2級、3級までの人が対象になることを学びました。
その後、基準障害の説明で、
元の障害と併せて1級または2級になった場合(条文:他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき)は、請求により障害厚生年金が支給されるとあります。(いわゆる、初めて2級)
通常の障害厚生年金や事後重症の場合は3級が含まれるのに、基準障害の場合だと「3級になった場合」が含まれないのはどうしてなのでしょうか。
(言い換えると、なぜ「初めて3級」がないのか不思議に思っています。)
もしなにか見落としている部分や誤って認識している点があればご指摘いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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