社会保険労務士のQ&A
支給繰り下げの条文にて、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求…
支給繰り下げの条文にて、66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給繰り下げの申し出ができる。ただし書きで、65歳に達した時に他の年金たる給付【付加年金を除く】は、厚生年金法の年金たる保険給付の受給権者であったとき・・・・・と条文はございます、
なぜ、【】がきの付加年金は除くのでしょうか?いまいち理解出来ておりません( ;∀;)初学であり?基礎的な質問で、申し訳ないのですが、付加年金を除く理由を教えてください。
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