社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 以下の件、ご教示お願いいたします。…

スタディング受講者
質問日:2024年7月26日
お世話になっております。
以下の件、ご教示お願いいたします。

2-2-3 在職定時改定
受給権者が毎年9月1日(基準日)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間がその計算の基礎とされ、基準日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。
とありますが、基準日の属する月に退職した場合はどうなりますでしょうか?

例えば、9/15に退職して1か月以内に再度被保険者資格を取得しなかった場合、9/1基準日に在職時改定が行われて、9/15の退職による退職時改定(8月までの被保険者期間を計算の基礎として)も行われる。
このように2つの事由による改定が行われるという認識でよろしいでしょうか?

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月28日
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