社会保険労務士のQ&A

20歳になって、初めて国民年金の第一号被保険者になった人が、…

スタディング受講者
質問日:2024年7月24日
20歳になって、初めて国民年金の第一号被保険者になった人が、その1年後まで、全く保険料を納付せず、その直後、学生納付特例の適用の申請を受けて受理されたとします。例えば、その方が申請日に死亡した場合は、遺族基礎年金は支給されないんですか?

私の認識では、申請月の2年1月前から翌年3月まで、学生納付特例の適用を受ける期間になり、つまりは全く納付してなかった20歳からの1年についても学生納付特例の期間となり、納付要件は満たしている?と思うのですが、間違ってますか?

条文90条の3では、...申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料免除期間に算入することができる...とあり、申請日以後からしか保険料免除期間にならないのか?となると、それより前はどういう扱いになるのか?とこんがらがってしまったので、ご教授下さい。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月25日
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