社会保険労務士のQ&A
問題集-国民年金法16-障害基礎年金2 の問題文について …
問題集-国民年金法16-障害基礎年金2
の問題文について
「期間を定めて支給が停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金が支給される。」
この問題文が指している状況がさっぱりわかりません。
主語である「期間を定めて支給が停止されている障害基礎年金の受給権者」とは、具体的にどういう人のことを意味しているのでしょうか?
なぜ支給停止になっているのか背景が分からず、問題文の後半の意味も掴めません。
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