社会保険労務士のQ&A

国民年金法101条第4項の条文で 被保険者の資格に関する処分…

スタディング受講者
質問日:2024年9月04日
国民年金法101条第4項の条文で
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
とありますが、具体的にどういう事なのでしょうか?
読んでもイメージが湧かなかったので、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月06日
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