社会保険労務士のQ&A
セレクト過去問-雇用保険法1 問題2被保険者【2011年択一…
セレクト過去問-雇用保険法1 問題2被保険者【2011年択一式問1】
選択肢Cの説明について。
大変混乱しております。
お手数ですが,ご説明をお願いします。
まず,「短時間労働被保険者」は廃止されているとあります。年金機構のホームページには,1週間の所定労働時間等が通常の労働者の3/4未満であり,週20時間以上の所定労働時間,月額8.8万円以上の賃金,学生でないこと,を条件に,短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となることが記載されています。短時間労働者と短時間労働被保険者は違うと言うことでしょうか?
次に,この設問の説明図では,週20時間以上の労働時間で,31日以上の労働日数であれば「原則として一般保険者となる」とあります。一方,紙版テキストのP.61等の図では,週30時間以下と4カ月以下の労働日数では健康保険の適用除外とされています。この2種類の適用除外は,今はもうないということでしょうか?
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