社会保険労務士のQ&A
AIに「特例高年齢被保険者が、労働条件の変更により、労働時間…
AIに「特例高年齢被保険者が、労働条件の変更により、労働時間が20時間未満になった場合、資格喪失するのは、当該事実のあった日ですか、それとも、その翌日ですか。」と質問したところ、回答は、「特例高年齢被保険者が労働条件の変更により労働時間が20時間未満になった場合、資格喪失するのは当該事実のあった日ではなく、その翌日です。参照元 1-4-4 雇用保険法4-届出、失業等給付の種類<WEBテキスト>」とのことでしたが、業務取扱要領によると、労働条件の変更に基づく労働時間の増減による、資格喪失日は事実のあったその日になるようです。(https://www.mhlw.go.jp/content/001280344.pdf)
どちらが正しいのか、ご教示いただけますでしょうか。
(試験前ギリギリにすみません...。)
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