社会保険労務士のQ&A
問10D 遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳…
問10D
遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を含む。)は、その氏名を変更したときは、所定の事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
こちらについて、遺族年金受給権者が氏名を変更した場合、「氏名変更の理由の届出」が必要と考えていました。理由は、失権理由に「婚姻」と「直系血族又は直径姻族以外の者の養子となったとき」があるため、機構保存本人確認情報の提供だけでは確認ができないからと思っていました。
しかし、回答では「厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により「機構保存本人確認情報」の提供を受けることができる場合には当該届書は不要である。」となっています。本人は確認できても、「氏名変更の理由の届出」が必要な場合は、「所定の事項を記載した届書」の提出に該当するのではないかと思い質問差し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
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