社会保険労務士のQ&A

分割の請求事由として3号分割にある「離婚の届出をしていないが…

スタディング受講者
質問日:2024年7月06日
分割の請求事由として3号分割にある「離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合」
には、被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者資格の喪失は要件でしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年7月10日
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