社会保険労務士のQ&A
第3号被保険者資格取得の届け出をしなかった期間は(前々月まで…
第3号被保険者資格取得の届け出をしなかった期間は(前々月までの2年間を除いて)保険料納付期間には参入されない,とういうのがイメージできません。
まず,第3号被保険者の資格取得届け出は,被保険者が行うのではなく,事業主が行うものであることから,(事業主に問題がなければ)被保険者がその使用者である事業主に通知しなかったことになります。この場合,当該第3号被保険者は,第1号あるいは第2号被保険者であったことになるので,2年前より以前の第3号に該当する期間は,独自に被保険者であり,当然に保険料納付期間に参入されるものと感じます。(免除等の理由により納付していない場合は,そのことが明白であるハズではないかと思います。)
一方,第3号資格取得前に,医療滞在ビザやロングステイビザで在日していた外国人の場合や,60歳以上の任意加入者でない人であれば,そもそも国民年金の対象ではない...
となり,第3号資格取得時に納付していたにも関わらず,第3号資格取得申請の前々月から2年前以前の部分を,保険料納付済期間には参入されない(つまり,不利益を被る)人というのはいない..のではないかと。
何か,理解を間違えている様な気がします。
ご教示頂ければ幸いです。
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