社会保険労務士のQ&A
P93 すでに労働者と使用者の間で労働契約が締結されているが…
P93 すでに労働者と使用者の間で労働契約が締結されているが、就業規則が存在しない事業場においては新たに就業規則を制定した場合については適用されない、とありますが、それ以前に契約した労働者に関しては就業規則は全て適用されないということでしょうか?それ以前に契約した労働者に関しては就業規則というものはいつになっても適用されない、ということになりますか?
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