社会保険労務士のQ&A
法28条の説明で、「71歳で年金事務所の窓口に来た受給権者が…
法28条の説明で、「71歳で年金事務所の窓口に来た受給権者が、繰下げの申出をキャンセルしたとします。」とありますが、せっかくそこまで年金を受け取ることを我慢してきたところを、突然キャンセルするメリット(目的)がわかりませんでした。
そこから増額された年金を受け取るのではなく、本来の金額で良いから一括で受け取りたいような方がその申し出をされるということでしょうか?
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