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お世話になります。 1-2-5 の70才未満の被保険者と、7…
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質問日:2024年6月03日
お世話になります。
1-2-5
の70才未満の被保険者と、70才以上の被扶養者がいる場合、
70才以上の被扶養者の2段階目の高額療養費の算定基準額が57,600円でしたが、被保険者の標準報酬月額が28万円なので80,100円になりませんでしょうか?
ご回答何卒よろしくお願いいたします。
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回答
黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月07日
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