社会保険労務士のQ&A
「全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な…
「全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。(法7条の31第1項)」の文言について質問です。
こちらの内容の理解としては、健康保険組合は短期借入金をすることができない認識でよいのでしょうか。
協会と組合で、なぜこの違いが生まれるのかわからず準備金とも関係あるのかお伺いしたいです。
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