社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被…
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはなりませんが、もし65歳以上70歳未満の被保険者が老齢厚生年金の受給権を有していない場合は、第2号被保険者となりますか?なおその場合の配偶者は第3号被保険者になりますでしょうか?
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