社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 どうもありがとうございます。…
いつもお世話になっております。
どうもありがとうございます。
今回は、問題2において質問させていただきます。
障害厚生年金の障害認定日とは、疾病にかかり、又は負傷した日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日があるときは、その日)である。
解答:×
となっております。
この問題が○になるには、また、間違っている理由は、
問題文最初の2行、
「疾病にかかり、又は負傷した日」ではなく、
「疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき『初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日』(以下「初診日」…
の初診日の説明『』が抜けているから間違っていると言う認識で宜しいでしょうか。
お手数をお掛けしますが、
ご回答よろしくお願いします。
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