社会保険労務士のQ&A

資格喪失の時期(その日に?その翌日に?)について: ①特例…

スタディング受講者
質問日:2024年5月08日
資格喪失の時期(その日に?その翌日に?)について:

①特例任意加入被保険者が
 <老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となったとき>には
 その翌日に喪失し、

②任意加入者被保険者が
 <法27条の合算月数が480に達したとき>には
 その日に喪失する

事由は似ているように思えるのですが、
どう考えれば、違いが理解できるでしょうか?

よろしくお願い致します。



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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年5月10日
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