社会保険労務士のQ&A
資格喪失の時期(その日に?その翌日に?)について: ①特例…
資格喪失の時期(その日に?その翌日に?)について:
①特例任意加入被保険者が
<老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となったとき>には
その翌日に喪失し、
②任意加入者被保険者が
<法27条の合算月数が480に達したとき>には
その日に喪失する
事由は似ているように思えるのですが、
どう考えれば、違いが理解できるでしょうか?
よろしくお願い致します。
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