社会保険労務士のQ&A
過去問についての質問です。 令和5年9A 今年度65歳に達す…
過去問についての質問です。
令和5年9A
今年度65歳に達する 被保険者甲 乙について、20歳に達した日の得する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入していた甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入していて 加入していた 乙とでは老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。
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上記の問題についてよくわからないのでご教示ください。
私の認識
甲と乙が60歳時点で300月の場合。
乙は、60歳から65歳まで働き続けて厚生年金の被保険者で国民年金第2号被保険者。
(60歳から65歳まで働き続けて厚生年金の被保険者で国民年金第2号被保険者であっても300月。)
国民年金の300月が360月にならない代わりに、厚生年金から経過的加算が出るので、経過的加算の額は異なると考えます。
(国民年金の受給額が300月から360月にはなりませんが、60月分厚生年金の経過的加算から受給することができる。)
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