社会保険労務士のQ&A

新規化学物質の製造輸入の規制における適用除外の法文に「一般生…

スタディング受講者
質問日:2024年5月05日
新規化学物質の製造輸入の規制における適用除外の法文に「一般生活の用に使用される物質」と記載されているのは、通常一般に普及させるのであれば、厚生労働省等が確認しなければならないように感じますが、なぜ除外されるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年5月06日
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