社会保険労務士のQ&A

工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除…

スタディング受講者
質問日:2024年10月21日
工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない

上記は雑居ビルの規定で1棟貸の場合には適用されない、とありますが、工場は雑居ビルなのでしょうか?
通常工場全体で貸すようなイメージがあるのですが。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年10月24日
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