社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。 安衛法のジョイントベンチャーにつ…
いつもお世話になります。
安衛法のジョイントベンチャーについての質問です。
E 2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。
最後の文言にある「当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて」の言い回しが何とも分かったようで分からなくなっています。
ネットでも調べてみましたが、分かりやすいのがありませんでした。
何か身近で分かりやすい例があると幸いです。
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