社会保険労務士のQ&A

講義では 38条、特定機械等の検査 特定機械等を製造し、若し…

スタディング受講者
質問日:2024年11月09日
講義では
38条、特定機械等の検査
特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、一定期間設置されなかったものを設置しようとする者又は使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造等検査機関の検査を受けなければならない。

スマート問題では
特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等について、「労働基準監督署長」の検査(使用再開検査)を受けなければならない。

上は、労働局長の検査で、下は労働基準監督署長の検査となっています。
意味がわかりません。。

こういう意味でしょうか?
間違いであれば教えてください。

再度機械を使うとき検査が必要
・特別特定機械等以外→労働局長
・特別特定機械等→厚生労働大臣の登録を受けた登録製造時検査機関
・特定機械等→労基監督長

特別特定機械
ボイラー、第1種圧力容器
特定機械
クレーン、移動型クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月12日
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