社会保険労務士のQ&A

1-1-5共同企業体(ジョイント・ベンチャー)における事業者…

スタディング受講者
質問日:2024年11月16日
1-1-5共同企業体(ジョイント・ベンチャー)における事業者・条文(第5条、則1条2項・4項)について「◯4 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。」とありますが、この意味がよくわかりません。わかりやすく解説していただけませんでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月18日
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