社会保険労務士のQ&A
条文【法20条、附則9条の2の4】の内容について、質問です。…
条文【法20条、附則9条の2の4】の内容について、質問です。
「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る)が他の年金給付(付加年金を除く)を受けることができるときは、当該障害基礎年金は、その間、その支給が停止される。」
上記ですが、何故「(付加年金を除く)」と記載されているのかが理解できませんでした。
付加年金は老齢基礎年金と合わせて支給されるものなのであれば、付加年金を受けることができる時も、障害基礎年金は支給停止になるのではないでしょうか。
「(付加年金を除く)」と書かれていると、障害基礎年金と付加年金は併給できると読み取れてしまったのですが、正しい解釈をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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