社会保険労務士のQ&A
(問題8)『昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第…
(問題8)『昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの第3種被保険者であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に「5分の6」を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。』特例の対象について教えてください。
動画やテキストのなかでは、対象は第3種被保険者(坑内員・船員)に限った特例と説明されていると理解しました。しかし、当設問では、坑内員・船員に限らずに厚生年金保険の被保険者期間全般を問われているように読み取ってしまいました。本来のこの特例の対象を教えてください。
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