社会保険労務士のQ&A
小規模事業場の安全衛生管理体制について確認させてください。 …
小規模事業場の安全衛生管理体制について確認させてください。
10人以上50人未満の事業場では、そもそも「総括安全衛生管理者」がいない認識なのですが、
法12条の2に「その者(=安全衛生推進者)に総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当させなければならない。」と書いてあるのはどういう意味なのでしょうか?
いないはずの役職の人から指揮を受けた(とまでは書いていませんが…)業務を担当する、という風に読めてしまい、理解ができませんでした。
ご教示いただけますと幸いです。
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