社会保険労務士のQ&A
丸暗記に頼っている苦手な論点があります。 厚生労働大臣は、…
丸暗記に頼っている苦手な論点があります。
厚生労働大臣は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
上記、問題ですが、時間が空くとよく間違えてしまいます。
理解出来る押さえ方を教えてくださると幸いです。
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