社会保険労務士のQ&A
基本手当の受給要件で出てくる、算定対象期間について教えてくだ…
基本手当の受給要件で出てくる、算定対象期間について教えてください。
「疾病、負傷などで引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間を算定対象期間に加算する」という受給要件の緩和措置がありますが、加算する(算定対象期間を長くする)目的は何でしょうか。上記賃金の支払いを受けられなかった期間も被保険者期間としてカウントしてくれるので、受給要件を満たしやすくなる、という理解で良いでしょうか。
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