社会保険労務士のQ&A
問題3について教えてください。 「65歳以後の在職老齢年金…
問題3について教えてください。
「65歳以後の在職老齢年金においては、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円を超えるときは、その超えた額の2分の1相当額の支給が停止される」の答えが○なのですが、48万円にならないのはなぜでしょうか?
(動画をみなおしたのですが50万円とどこで言っていたか見つけられませんでした。もし法改正等あったのでしたら教えていただけますと幸いです)
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