社会保険労務士のQ&A
雇用保険の賃金日額についての質問です。 以下、同一性質を有す…
雇用保険の賃金日額についての質問です。
以下、同一性質を有するものが年間4回以上支払われた場合でも、3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金とはしないというのは、(4回以上)だからということでしょうか?3回までであれば賃金となり、賃金日額には含めないということでよろしいでしょうか?
「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」であるか否かについては同一性質を有するものごとに判断する。したがって、例えば、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが年間4回以上支払われる場合は賃金日額の算定基礎に含まれることとなる。しかし、例えば燃料手当と年末賞与のように支給されるものの間に同一性が認められないものが形式的に年間計4回以上支払われたとしても賃金日額の算定基礎に含まれることとはならない。(行政手引50453)
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