社会保険労務士のQ&A
法41条の2 第1項で配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の…
法41条の2 第1項で配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止するについての質問です。
他の方の質問にもありますが、配偶者が行方不明になっても支給は実際は停止されていないことが多いと思います。遡って停止されるということは実際は、その場合、行方不明になってから申請があるまでの1年以上については行方不明の配偶者にも、遡って受給権を取得する子にも両方に支給されるということでしょうか?
試験的には条文の内容を覚えれば良いのでしょうがいまいち理解できないのでご教示お願いします。
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