社会保険労務士のQ&A
いつも大変お世話になっております。 初めて質問させていただき…
いつも大変お世話になっております。
初めて質問させていただきます。
テキスト1-4-1 高年齢再就職基本給付金
支給要件6(2024年改正)
2024改正再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が2,746円の80%相当額(2,196円)を超えていることと記載がございますが
この額の給付可否に及ぼす影響が理解できません。
お手数をおかけいたしますがご教示いただきますようお願いいたします 。
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