社会保険労務士のQ&A

早苗先生いつも、分かりやすい講座をリリース頂き感謝しておりま…

スタディング受講者
質問日:2024年2月14日
早苗先生いつも、分かりやすい講座をリリース頂き感謝しております。
遺族基礎年金の件についてご質問致します。
国民年金法41条 2
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときはその間、その支給を停止する。との事ですが、子に対する遺族基礎年金を支給停止とは、配偶者に基本年金額(780,900円×改定率)+224,700円×改定率※子の加算額(1人の場合)※を全額支給するという認識で宜しいでしょうか?支給停止とあり、動画でも停止すると説明され、子の加算額がゼロになるのかな?配偶者に、基本年金額(780,900円×改定率)のみ支給されるという事なのかと悩みます?しかし、遺族基礎年金は、子がいないと支給されないので、子の加算額はあり、基本年金額(780,900円×改定率)のみ配偶者に支給するとは考えにくいなと思い、今回質問させて頂きました。初学の私で、基礎的な質問になり、申し訳ないですが、ご教示いただけますと幸いです<(_ _)>
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月15日
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