社会保険労務士のQ&A
任意加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期が「その日喪失」…
任意加入被保険者の資格喪失の要件及びその時期が「その日喪失」となる場合
の項目についてです。
在外邦人の場合、「60歳未満」で婚
姻したことにより被扶養配偶者となったときは、第3号被保険者に該当するため、その日喪失となりますが、60歳以上のときは、資格は喪失しません。
という箇所の上の図ですが、「婚姻したことにより被扶養配偶者となったときは」とありますが、20歳時点から第3号被保険者(青)になっているのはなぜでしょうか?
婚姻のときからではないのでしょうか?
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