社会保険労務士のQ&A
スマート問題集(7 )について (問題文) 法第30条の2…
スマート問題集(7 )について
(問題文)
法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。
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例えば、もし上記の問題に「経過措置の文言」が加わり、下記のように書き換えて出題された場合は「✖️問になる」ということでしょうか?
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旧法の障害年金の受給権を有していた者には、平成6年11月9日以後においても、同一の傷病による障害について法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は支給されない。
要するに自分は、平成6年11月9日以後なら、旧法の障害年金の受給権を有したことがある者にも、事後重症による障害基礎年金は支給されることがある、と解釈しているのですが、ひょっとしてこの解釈は間違っておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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