社会保険労務士のQ&A
国民年金法「スマート問題 7 」について (問題文) 法第…
国民年金法「スマート問題 7 」について
(問題文)
法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。
上記の場合、たとえ平成6年11月9日以後の働き盛りに旧法の障害年金と同じ傷病で事後重症になってしまったとしても、(事後重症に限っては)経過措置の恩恵は受けらず、障害基礎年金を受給できないまま仕事を辞めて生活が困窮してしまう可能性もある、ということでしもうか?
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