社会保険労務士のQ&A
特例任意加入被保険者の障害基礎年金の認定について (試験には…
特例任意加入被保険者の障害基礎年金の認定について
(試験には直結しないことかもしれませんが気になったので質問させていただきます)
たとえ65歳過ぎの特例任意加入被保険者であっても、現に被保険者である以上は障害年金を受給できる可能性がある、とのことですが、
例えば、67歳(無職)の老齢基礎年金の受給権者で年金額が20万円しかない人が、もし2級障害に該当する程度の障害を負ったとしても、その人の年金はその後も老齢基礎年金の20万円だけです。
ところが一方で、同じ年齢の特例任意加入被保険者が同じ障害を負ったなら、2級障害年金(約80万円)を受給できる可能性がある(つまり前者の人よりも有利)、ということになるでしょうか?
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