社会保険労務士のQ&A

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者についてですが、保…

スタディング受講者
質問日:2024年1月29日
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者についてですが、保険料滞納時(2回目以降)は保険料の納期限の属する月の前月の末日に資格を喪失するとされていますが、一方で、例えば国民年金の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合等は、督促状の指定日の翌日が資格の喪失日とされていますが、この違いはどういう理由によるものなのでしょうか?
給付額の計算に影響するからなのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年2月01日
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