社会保険労務士のQ&A
カテゴリーがこれでいいかわかりませんが、質問させてください。…
カテゴリーがこれでいいかわかりませんが、質問させてください。
国年法94条1ただし書きの「一部免除にかかる保険料の追納」についてです。
~免除されていない部分が納付されていないときは追納できない~
これについてわからないのは、例えば半額免除の場合、残余の額が追納の対象になると思われますが、そもそも残余の額が納付されていることが半額免除される規定なのではないか?と考えてしまいます。よって、残余の額(半額)の追納が理解できません。ご教示願います。
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