社会保険労務士のQ&A
国民年金法12のレッスンの1-1-6 合算対象期間③(老齢給…
国民年金法12のレッスンの1-1-6 合算対象期間③(老齢給付等の受給権者に係る合算対象期間)について質問です。
合算対象期間はカラ期間(=受給権が発生していない人が受給権を発生させるためにあるのであって金額の増額には寄与しない)理解ですが、
老齢給付等の受給権者はそもそも受給権が発生しているのにどうして合算対象期間の論点が発生するのでしょうか。
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