社会保険労務士のQ&A
「特例任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得したとき…
「特例任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、取得をした日の翌日に資格を喪失します」とあります。
一方で、任意加入被保険者において「法27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき」は当日に資格を喪失するとなっています。
特例任意加入被保険者は、保険料を支払って翌日に喪失するとした場合、任意加入被保険者は納付保険料が480月に達した時(=納付した日)に喪失するとの整合性がない気がするのですが、どのような理解をすべきでしょうか。
お教えいただきますようお願いします。
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