社会保険労務士のQ&A

「特例任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得したとき…

スタディング受講者
質問日:2024年1月25日
「特例任意加入被保険者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときは、取得をした日の翌日に資格を喪失します」とあります。
一方で、任意加入被保険者において「法27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき」は当日に資格を喪失するとなっています。

特例任意加入被保険者は、保険料を支払って翌日に喪失するとした場合、任意加入被保険者は納付保険料が480月に達した時(=納付した日)に喪失するとの整合性がない気がするのですが、どのような理解をすべきでしょうか。

お教えいただきますようお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月29日
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