社会保険労務士のQ&A

国民年金法37条の2 遺族基礎年金の遺族側の要件で、  亡く…

スタディング受講者
質問日:2024年1月22日
国民年金法37条の2
遺族基礎年金の遺族側の要件で、
 亡くなった被保険者に子(連れ子)と配偶者がいた場合は、配偶者と子に養子縁組関係の有無問わず、受給権者の要件を満たす事については理解できました。
 別パターンで配偶者に子(連れ子)がいた場合、その子は被保険者と実子としての親子関係がないため、その子も配偶者も、受給権者にはならないとの事ですが、この場合、例えば、死亡した被保険者と配偶者の連れ子が養子縁組を結んでいたとしても、やはり受給権者とは認められないのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月24日
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