社会保険労務士のQ&A

お世話になっております 配偶者が行方不明の場合に、配偶者が行…

スタディング受講者
質問日:2024年1月18日
お世話になっております
配偶者が行方不明の場合に、配偶者が行方不明の日に遡って
子の支給停止が、解除されますが
遡った期間中に、配偶者の口座に遺族基礎年金が振り込まれてしまう事は
ないのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月21日
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