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遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでな…
スタディング受講者
質問日:2024年1月16日
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでない場合、その子の申請により遡って、支給停止される。との事ですが、
遺族基礎年金は、2か月に1回支給されていますが、実際は遡って支給停止できるか?
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回答
黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年1月18日
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