社会保険労務士のQ&A

日頃よりお世話になっております。 健康保険法の給付制限の過…

スタディング受講者
質問日:2023年12月23日
日頃よりお世話になっております。

健康保険法の給付制限の過去問で1つ疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。

【平成20年 健康保険法 問4 肢E 】
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。

この問題は「正しい」とのことですが、例えば被保険者である夫が被扶養者である妻に暴力を上げたことが原因で妻が医療機関に受診した場合は、夫の健康保険から家族療養費の支給はされないという理解でよろしいですか?

また、こういったケースの場合、妻はどのようにして医療機関に受診することができるのでしょうか?


気になってしまったのでご質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年12月25日
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