社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 資格取得の届出について混乱し…
いつもお世話になっております。
資格取得の届出について混乱しております為、教えて下さい。
一般的にテキストには「一般被保険者は事業主が翌月10日までに届出」「日雇労働被保険者は本人が5日以内に届出」となっております。
例えば短期雇用特例被保険者は、一般被保険者と同様に「事業主が翌月10日までに届出」でよいのでしょうか。則6条第1項「事業主は、法7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る”被保険者”となつたことについて」の被保険者の範囲をどのように理解してよいかわかりません。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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